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【第1章 総則】
【第2章 旅客運送】
第1節 航空券
| (1)運航の安全のために必要な場合 |
| (2)法令、又は官公署の要求に従うために必要な場合 |
| (3)旅客の行為、年令又は精神的若しくは身体的状態が次のいずれかに該当する場合 |
| (イ) | 会社の特別な取扱いを必要とする場合 | |
| (ロ) | 重傷病者又は8歳未満の小児で付添人のない場合 | |
| (ハ) | 次に掲げるものを携帯する場合 武器(職務上携帯するものを除きます。)、火薬、爆発物、他に腐蝕を及ぼすような物品、引火しやすい物品、航空機、旅客又は搭載物に迷惑若しくは危険を与える物品、又は航空機による運送に不適当な物品若しくは動物 |
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| (ニ) | 他の旅客に不快感を与え又は迷惑を及ぼすおそれのある場合 | |
| (ホ) | 当該旅客自身若しくは他の人又は航空機若しくは物品に危害を及ぼすおそれのある行為を行う場合 | |
| (ヘ) | 第27条第4項又は第5項に該当する場合 | |
| (ト) | 会社係員の業務の遂行を妨げ、又はその指示に従わない場合 | |
| (チ) | 会社の許可なく、機内で、携帯電話機、携帯ラジオ、電子ゲーム等電子機器を使用する場合 | |
| (リ) | 機内で喫煙する場合 |
| (1) | 満15歳未満の者 |
| (2) | 身体上、健康上又はその他の理由によって、非常脱出時における援助に支障がある者または援助することにより、旅客自身の健康に支障をきたす者 |
| (3) | 会社の示す脱出手順または会社係員の指示を理解できない者 |
| (4) | 脱出援助を実施することに同意しない者 |
| (1) | 代りの航空券を購入していないときは紛失航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、第20条第2項に定める取消手数料が適用される場合は、所定の払戻手数料に加え、当該取消手数料を申し受けます。 | |
| (2) | 代りの航空券を購入しているときはその代りの航空券に対する収受運賃及び料金を払い戻します。ただし、会社が別段の定めをした場合は、この限りではありません。 | |
| (3) | 前記第1号又は第2号の場合であって当該旅行を取り消したときは、第20条に準じて払い戻します。 |
第2節 運賃及び料金
| (1) | 変更による全区間の適用運賃及び料金が収受運賃及び料金より大であるときは、その差額を申し受け、収受運賃及び料金より小であるときは、その差額を払い戻します。 | |
| (2) | 当該変更による適用運賃及び料金は、旅客が変更後の航空機に搭乗する日において有効な旅客運賃及び料金とします。ただし、当該変更後に搭乗する便の旅客運賃及び料金が値上げされた場合には、第17条第1項ただし書の規定を準用します。 | |
| (3) | 変更された航空券の有効期間は、最初に購入された航空券の発行日に適用される有効期間とします。 | |
| (4) | 変更のために行う予約済搭乗便の取消しについては、第20条第2項に定める取消手数料を申し受けません。 | |
| (5) | 当該変更により料金が適用されるに至った場合、又は料金が適用されなくなった場合、それぞれの場合に応じて、料金を徴収又は払い戻しいたします。 |
| (1) | 会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。 (イ)座席に余裕のある会社の航空機 (ロ)座席に余裕のある他の会社の航空機 (ハ)他の輸送機関 この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。ただし、会社が特定の航空券又は航空引換証について別段の定めをした場合は、払い戻しません。 |
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| (2) | 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める適用運賃及び料金を払い戻します。 | |
| (3) | 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。 |
| (1) | 旅行開始前においては、座席に余裕のある会社の航空機によって、当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送をすること。 また、旅行開始後において航空券又は航空引換証の予約事項である目的地を変更した場合は、会社が選択する次のいずれかによって当該航空券又は航空引換証の予約事項である最初の目的地まで旅客及び手荷物の運送の便を図ります。 (イ)座席に余裕のある会社の航空機 (ロ)座席に余裕のある他の会社の航空機 (ハ)他の輸送機関 この場合において、便、経路等の変更による旅客運賃及び料金が、当該区間の適用運賃及び料金の払戻額より大であっても、これを追徴せず、また、小であるときはこれを払い戻します。 |
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| (2) | 払い戻しをすること。この場合、旅行開始前においては、収受運賃及び料金の全額を払い戻し、旅行開始後においては、その取消地点から航空券又は航空引換証の予約事項である目的地(途中降機予定地点を含みます。)までの会社が別に定める運賃及び料金を払い戻します。 | |
| (3) | 当該未搭乗区間について有効期間の延長を行うこと。 |
| (1) | 会社係員の求めにもかかわらず、認証コード又は航空券の呈示等がなされないとき、又は会社係員の承諾なく航空券又は航空引換証の予約事項である区間以遠に乗越したとき。 | |
| (2) | 故意に無効航空券で搭乗したとき。 | |
| (3) | 不正の申告により適用運賃の特別取扱いを受けて搭乗したとき。 |
第3節 手荷物
| (1) | 航空機、人員又は搭載物に危険又は迷惑を及ぼすおそれのあるもの | |
| (2) | 銃砲刀剣類等及び爆発物その他の発火又は引火しやすいもの | |
| (3) | 腐蝕性薬品及び適当な容器に入れてない液体 | |
| (4) | 動物 | |
| (5) | 遺体 | |
| (6) | 法令又は官公署の要求により航空機への搭載又は移動を禁止されたもの | |
| (7) | 容積、重量又は個数について会社が別に定める限度を超えるもの | |
| (8) | 荷造又は包装が不完全なもの | |
| (9) | 変質、消耗又は破損しやすいもの | |
| (10) | その他会社が手荷物として運送に不適当と判断するもの |
| (1) | 刃物類 | |
| (2) | 銃砲刀剣類等類似品及び爆発物類似品(ピストル型ライター、手榴弾型ライター等) | |
| (3) | その他会社が凶器となり得ると判断するもの(バット、ゴルフクラブ、アイススケート靴等) |
| (1) | 飛行中に座席に装着して使用するチャイルドシート(会社の指定するものに限ります。) | |
| (2) | 身体障がい旅客が自身で使用する松葉杖、ステッキ、添木その他義手、義足類 | |
| (3) | 身体障がい者が自身のために同伴する盲導犬、介助犬及び聴導犬 | |
| (4) | 飛行中に必要な小児用品を入れたカバン類 | |
| (5) | 携帯用ゆりかご | |
| (6) | その他会社が機内持込を特に認めた物品 |
第4節 責任
附則